クレディ・スイス発行のAT1債に関するスイス政府への国際仲裁の申立て(以下「本件手続」といいます。)につきまして、以下、お知らせいたします。
1.オンライン説明会につきまして
9月26日に追加募集に関するオンライン説明会を実施しました。本説明会の視聴をご希望される方は、録画配信用URLをお送りいたしますので、弊所事務局のメールアドレスinfo-mp@msd-law.com宛にご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、ご視聴にあたりましては、誓約書をご提出いただく必要がございます。上記メールアドレス宛に視聴希望をご連絡される際に、【9/20付記事】にリンクされている誓約書に必要事項を記載の上、ご提出ください(既に誓約書を提出済の方につきましては、改めて誓約書をご提出いただく必要はございません。)。
2.追加募集の背景及び追加募集期間につきまして
詳細は【9/15付記事】のアナウンス内容をご覧いただきたく存じますが、現在、一部の訴訟費用立替業者から、Drew & Napier LLC(以下「D&N」といいます。)の全活動地域(シンガポール、日本、その他のアジアの国々)において、本件手続への参加者の保有債券総額がさらにUS$5000万以上程度増加する場合には、資金提供をする用意があると伝えられています。
訴訟費用立替業者からの資金提供がなされた場合には、仲裁判断が下るまでに必要なD&Nの弁護士報酬及び仲裁費用を事前にご負担する必要がなくなるだけでなく、敗訴時に発生する費用負担が軽減されるため、その分、いわば「リスクフリー」な状況となります。
また、弊所において、AT1債の購入者に広く上記状況を認識いただいた方が良いと判断し、D&Nと交渉した結果、今回の追加募集の期間を10月31日までとしました。
今回初めて本件手続の募集を知った方だけでなく、前回の募集期間(5月~6月)の際、訴訟費用等を理由に申込みを断念された方や申込みを検討する十分な時間が確保できなかった方等におかれましても、今回の追加募集期間中に申込みをされるかについて、改めて熟慮いただけますと幸いです。上記のとおり、アジア全体で申込者の追加債券保有総額がUS$5000万以上程度になることが訴訟費用立替業者の参加条件となっていることから、一人でも多くの方がお申込みをされることによって皆様方のご負担を減らすことになることをご理解いただき、是非、ご検討を賜れれば幸いです。
3.訴訟費用立替業者が参加しない場合のD&N及び当事務所との契約解除
現時点で訴訟費用立替業者による資金提供が完全に確定しているわけではありませんので、後日、訴訟費用立替業者による資金提供がされないこととなった場合には、今回の追加募集期間中に申込みをされた方は、申込みのキャンセルをすることが可能です。また、その際は弊所にお支払いいただいた着手金の一部を返金させていただく予定です。詳細をお知りになりたい場合は、上記1のオンライン説明会をご視聴いただけますと幸いです。