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2020.05.29

新型コロナウイルス感染症対策に伴う所員の在宅勤務一部解除及び弁護士の勤務形態のお知らせ

弊所では、新型コロナウイルス感染症対策を目的として、所員及び弁護士の原則在宅勤務を実施しておりましたが、5月25日(月)に政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されたことに伴い、6月1日(月)より一部所員におきまして通常勤務を再開いたします。 ただし、新型コロナウイルス感染症対策として、段階的に通常勤務に戻していくため、当分の間、多くの所員は引き続き在宅勤務を行うとともに、交代で出所する一部の所員も時差出勤を行ってまいります。 また、各弁護士は、当分の間、業務の必要に応じ、担当パートナーの判断で出所又は在宅勤務の継続とします。 詳しくは、案件を担当させていただいている各弁護士に直接お問い合わせください。 皆様には引き続き大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご了承の程何卒宜しくお願い申し上げます。 【時期】2020年6月1日(月)より 【内容】交代で通常勤務を再開する一部所員の時差出勤及びその他所員の在宅勤務継続、並びに弁護士の勤務形態について 【目的】通勤時の満員電車への乗車を避け、新型コロナウィルス感染症への感染の可能性を低減させるため