Masuda & Partners Law Office
クレディ・スイス発行のAT1債を購入された方々へ
重要

【9月27日Update】
クレディ・スイス発行のAT1債に関するスイス政府への国際仲裁の申立て(以下「本件手続」といいます。)につきまして、以下、お知らせいたします。

1.オンライン説明会につきまして
9月26日に追加募集に関するオンライン説明会を実施しました。本説明会の視聴をご希望される方は、録画配信用URLをお送りいたしますので、弊所事務局のメールアドレスinfo-mp@msd-law.com宛にご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、ご視聴にあたりましては、誓約書をご提出いただく必要がございます。上記メールアドレス宛に視聴希望をご連絡される際に、【9月20日Update】にリンクされている誓約書に必要事項を記載の上、ご提出ください(既に誓約書を提出済の方につきましては、改めて誓約書をご提出いただく必要はございません。)。

2.追加募集の背景及び追加募集期間につきまして
詳細は【9月15日Update】のアナウンス内容をご覧いただきたく存じますが、現在、一部の訴訟費用立替業者から、Drew & Napier LLC(以下「D&N」といいます。)の全活動地域(シンガポール、日本、その他のアジアの国々)において、本件手続への参加者の保有債券総額がさらにUS$5000万以上程度増加する場合には、資金提供をする用意があると伝えられています。
訴訟費用立替業者からの資金提供がなされた場合には、仲裁判断が下るまでに必要なD&Nの弁護士報酬及び仲裁費用を事前にご負担する必要がなくなるだけでなく、敗訴時に発生する費用負担が軽減されるため、その分、いわば「リスクフリー」な状況となります。
また、弊所において、AT1債の購入者に広く上記状況を認識いただいた方が良いと判断し、D&Nと交渉した結果、今回の追加募集の期間を10月30日までとしました。


今回初めて本件手続の募集を知った方だけでなく、前回の募集期間(5月~6月)の際、訴訟費用等を理由に申込みを断念された方や申込みを検討する十分な時間が確保できなかった方等におかれましても、今回の追加募集期間中に申込みをされるかについて、改めて熟慮いただけますと幸いです。上記のとおり、アジア全体で申込者の追加債券保有総額がUS$5000万以上程度になることが訴訟費用立替業者の参加条件となっていることから、一人でも多くの方がお申込みをされることによって皆様方のご負担を減らすことになることをご理解いただき、是非、ご検討を賜れれば幸いです。

3.訴訟費用立替業者が参加しない場合のD&N及び当事務所との契約解除
現時点で訴訟費用立替業者による資金提供が完全に確定しているわけではありませんので、後日、訴訟費用立替業者による資金提供がされないこととなった場合には、今回の追加募集期間中に申込みをされた方は、申込みのキャンセルをすることが可能です。また、その際は弊所にお支払いいただいた着手金の一部を返金させていただく予定です。詳細をお知りになりたい場合は、上記1のオンライン説明会をご視聴いただけますと幸いです。



重要

【9月20日Update】

前回お知らせしましたAT1債に関するスイス政府への国際仲裁の申立てについての追加募集の件につき、説明会の詳細をお知らせいたします。

説明会においては、申立ての概要、デゥリュー・アンド・ネピア法律事務所及び弊所の活動方針、申立てに参加される場合の費用等のご説明や質疑応答等を行うことを予定しています。当該国際仲裁申立ての詳しい説明をご希望される方は、ぜひご参加ください。


1.概要
日  程:2023年9月26日(火)18:00~19:30
開催方法:Zoomウェビナー
  • メールでの事前申込みが必要です(後記2)。なお、参加費はかかりません。
  • 本説明会ではZoomウェビナーを使用します。したがって、ご視聴されている方の映像が他の視聴者に表示されることはございません。
  • 質疑応答ついては、ZoomのQ&A機能を利用して行うことを予定しております。
  • 本説明会にご参加できない方につきましては、後日、本説明会の録画配信用のURLをお送りいたします。ご希望される方は、後記2の事前申し込みの場合と同様に、誓約書の提出等をお願いいたします。
ご注意点:
  • 説明会には、必ずご本人様が参加されますよう、お願いいたします。ただし、ご高齢・ご病気等のやむを得ない理由によりご本人様の参加が困難な場合には、ご家族の方にご参加いただくことも可能です。その場合、ご参加いただく方においても誓約書の提出等をしていただく必要があります(後記2)。
  • 参加者の皆様による説明会の録音・録画・撮影・スクリーンショット等は固くお断りしております。
  • 当日の通信環境によっては、Zoom配信に支障を来すこともございますが、この点予めご容赦ください。なお、その際は、後日、本説明会の録画配信用URLを送信いたしますので、こちらをご視聴いただきますようお願いいたします。
2.事前申込みにつきまして

9月26日(本説明会当日)の12時までに、弊所事務局のメールアドレスinfo-mp@msd-law.com宛てに、後述のとおり、記入済みの誓約書を添付の上、弊所指定のフォーマットをコピーアンドペーストし、空欄部分をご記載いただきご送信ください。同時刻までにご連絡・ご提出いただいた方には、当日の13時頃に視聴用URLをメールでお送りいたします。同時刻を過ぎますと、本説明会の準備のためURL送付等の対応が出来かねるため、本説明会にご参加いただけない場合がございます。


≪誓約書≫
  • 本説明会の視聴申込みをしていただく場合には、誓約書をご提出ください。誓約書をご提出いただけない場合、ご視聴をお断りさせていただくことがございます。
  • 誓約書はこちらからダウンロードできます。A4サイズで印刷し、内容をご確認の上、必要事項を自筆で記載・押印したものを、PDFファイル又は画像データ(スマートフォンやタブレットで撮影したデータ)にて、メールに添付ください。
  • 誓約書のメールでのご提出が難しい場合、郵送でのご提出も可能です。なお、誓約書の提出が本説明会に間に合わない場合には、後日録画配信用のURLをお送りいたします。

〒101-0047
東京都千代田区内神田1丁目6番10号 笠原ビルディング12階
増田パートナーズ法律事務所 事務局宛

≪フォーマット≫
  • 本説明会の視聴申込みをしていただく場合には、下記のメール用フォーマットをご利用ください。

[フォーマット]
下記フォーマットをコピー&ペーストし、必要事項を埋めた上で、上記メールアドレス(info-mp@msd-law.com)までご送信ください。お申込みに当たっては、本ページに記載しておりますプライバシーポリシーをご確認ください。
① [法人の方のみ記載]法人名・部署名:
② 【必須】氏名:
③ 【必須】メールアドレス:
④ 【必須】誓約書のご提出
⑤ [任意]AT1債保有額(券面額):
⑥ [任意]AT1債を購入された証券会社:


重要

【9月15日Update】
追加募集のお知らせ:AT1債に関するスイス政府への国際仲裁の申立て

各位

令和5年3月、スイス政府による緊急法令制定を受け、クレディ・スイス発行のAT1債が無価値となる深刻な事態が発生しました。そこで、増田パートナーズ法律事務所は、国際仲裁を専門分野の一つとするシンガポールの法律事務所であるDrew & Napier LLCと緊密に連携し、スイス政府に対し、AT1債の保有者への損害賠償を請求するための国際仲裁申立て(以下「本件手続」といいます。)の準備を進めてきました。本件手続には、すでに被害に遭われた多くの方にご参加いただいており、日本における既存のご参加者の保有債券総額はUS$約5540万(6月当時の換算レートUS$1=138円で換算して約76億4520万円、昨日(9月14日)のレートで約81億円)に上ります。

今月、本件手続について大きな進展がございました。これまで、Drew & Napier LLCは本件手続におけるご参加者の負担を可能な限り軽減するため、海外に拠点を有する複数の訴訟費用立替業者との交渉を重ねてきましたが、その中の数者が、「シンガポール、日本、その他のアジア各国における本件手続への参加者の保有債券総額が、さらにUS$5000万以上程度増加する場合には、資金提供を前向きに検討する」旨を表明しました。そこで、弊所は、既存のご参加者の確認を経て、Drew & Napier LLCとの協力の下、訴訟費用立替業者から資金提供を受けるために、この国際仲裁の申立てへのご参加者を追加募集することとしました。募集期間は9月19日(火)から10月中旬頃までを予定しております。

訴訟費用立替業者は、当該紛争の勝算等について独自に検討したうえで資金提供の是非を判断しますので、本件手続への資金提供を前向きに検討しているということは、ご参加者にとって大変喜ばしい状況だと存じます。

さらに、訴訟費用立替業者による立替えが行われることになれば、仲裁判断が下るまでに必要なDrew & Napierの弁護士報酬及び仲裁費用を定期的に支払わなければいけない手間が省けるだけでなく、敗訴時に発生する費用負担が軽減され、その分だけ、いわば「リスクフリー」な状況となります。したがって、勝訴時の最終的な申込者の取り分は訴訟費用立替業者の成功報酬分だけ減るものの、ご参加のハードルを大幅に下げる要因になると思われます。

本件手続への参加方法の詳細(万一訴訟費用立替業者が最終的に立替をしないと判断した場合の弊所への弁護士報酬の扱いも含みます。)につきましては、オンラインでの説明会を実施する予定です。説明会の詳細は来週明けに弊所HPでご案内いたします。
ご興味を持たれた方はぜひご確認いただければと存じます。



【6月19日Update】

クレディ・スイス発行AT1債に係る国際仲裁申立てについて、6月13日付け期間再延長後の弊所へのお申込みの概要を以下のとおりお知らせいたします。


  • 再延長後のお申込者数:5名
  • 再延長後のお申込者のAT1債保有金額の総額:US$390万(US$1=138円で日本円に換算して約5億3820万円)

そのため、弊所へのお申込者の人数合計及びAT1債保有金額の総額は下記のとおりとなります。


  • お申込者数:69名
  • お申込者のAT1債保有金額の総額:US$4780万(US$1=138円で日本円に換算して約65億9640万円)

また、EPA等各国とスイスとの間で締結されている経済連携協定に基づく国際仲裁申立ては、国毎に行われることから、弊所経由の他にDrew & Napier LLCへの直接の申込みを含めた申込者数と保有債権総額が重要となるところ、それらを合わせた概要は以下のとおりとなります。


  • お申込者数(D&Nへの直接申込者を含む。):74名
  • お申込者のAT1債保有金額の総額(D&Nへの直接申込分を含む。):US$約5540万(US$1=138円で日本円に換算して約76億4520万円

なお、現時点でこれ以上の再延長はございませんので、ご了承いただければ幸いです。

お問い合わせ
     
増田パートナーズ法律事務所
電話: 03-5282-7611(代表)
FAX: 03-5282-7620
e-mail: info@msd-law.com
住所: 〒101-0047
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午前10時から午後5時まで
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3 法科大学院の成績証明書(法科大学院卒業の方)
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